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Q1:現在、建設会社で働いていますが、独立して新たに建設業の許可を受けるためには、500万円以上の資産が無いと許可を受けられないと聞きました。本当でしょうか

 

A:建設業の許可は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれます。500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事契約を請け負うためには、一般建設業の許可を受けなければなりません。また、自社が元請業者として工事を施工する場合に1件の工事に対して合計4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の下請工事を発注するためには、特定建設業の許可を受けなければなりません。建設業の許可業種は、土木工事業、建築工事業、大工工事業等、全29種類の業種に分かれます。平成28年からは、とび土工工事から分離する形で、解体業が新設されました。

 一般建設業の許可を取得するには、ご質問のように、まず、「財産的基礎」又は「金銭的信用を有していること」が必要となります。

財産的基礎とは、自己資本の額が500万円以上あることです。単に資本金が500万円以上あれば良いというわけではなく、現金や貯金などの資産から借入金などの負債を差し引いた純資産が500万円以上なければならないという意味です。但し、設立後間もなく、決算未了の会社は、資本金が500万円以上あれば大丈夫です。

次に、金銭的信用を有していることとは、500万円以上の資金を調達する能力があることです。実務上は、会社名義の銀行口座に500万円以上の預貯金があれば、銀行に「残高証明書」を発行してもらい、預貯金がない場合は、500万円以上の融資を受けることができるという証明として「融資可能証明書」を発行してもらう等して対応します。

 この他、一般建設業の許可を受けるためには、①建設業やその他の業種で取締役等として経営に携わった経験(許可を受けようとする建設業種については5年以上)を有する「経営管理責任者」がいること②実務に関しそれぞれの業種に応じた一定の資格や、経験年数を有する「専任技術者」がいること③誠実性があること④暴力団員や成年被後見人である、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していないといった欠格要件に該当しないこと等が必要となります。

 特定建設業の場合は、一般建設業と較べ、許可の要件が厳しくなります。財産的基礎に関しては、純資産4,000万円以上、資本金2,000万円(新規設立後決算未了の場合は4,000万円)以上、流動資産が流動負債の75%以上資本金の欠損が資本金額の20%以下といった要件を全て満たさなければならず、専任技術者に関しても要件が加重されます。

A:飲食関係のビジネスを始める場合、どのような場合に風営法の許可等がいるのでしょうか。

 

Q:現在、飲食業や接待飲食、遊戯関係において風営法の許可や届出が必要となる営業形態は、新設された特定遊興飲食店営業を含め、7種類に分類することができます。

1.第1号営業(社交飲食店、料理店等)

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

2.第2号営業(低照度飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより測った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(第1号に該当するものを除く。)

3.第3号営業(区画席飲食店)

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4.第4号営業(麻雀店、パチンコ店等)

麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5.第5号営業(ゲームセンター等)

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(第4号に該当するものを除く。)

6.特定遊興飲食店営業

深夜(午前0時から午前6時まで)において、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。その他風俗営業に該当するものを除く。)

7.深夜における酒類提供飲食店営業(これのみ届出)

深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く営業。

上記、風営法上の許可が必要な営業において、飲食の提供を行う場合は、併せて保健所での飲食店営業許可も必要となります。例えば、バーを営業する場合、店舗の照度を10ルクス以下として営業を行う場合は、風営法第2号営業の低照度飲食店として風俗営業許可が必要となる他、飲食店営業の許可も必要となります法人として営業する場合は、設立時の定款目的欄に、営業予定の内容を記載するようにしましょう。

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